闇金対策 消費者金融ゼミ

⇒闇金対策

闇金とは・・・
一般的に法定金利以上の高利で貸し出す違法貸金業者を闇金と言います。
事業形態は様々ですが、TVなどの報道で知られているトイチの利息
(10日で1割の利息)で貸し付ける業者は御存じの方も多いと思います。
最近はさらに高利で貸し出す業者も増える一方です。またインターネット上で
低金利などを誘い文句に詐欺を働く業者も増えています。借入れ時は十分に
注意して下さい。
借入れ時の注意点
金融会社を探す場合は、次のような会社に気をつけて下さい。
⇒金利が低すぎる

金利が5%以下の商品など大手にはありません。当然、経営が成り立つはずがありません

⇒審査が甘すぎる

「他社断られた方OK」などの文面も要注意。貸す側になって考えてみれば、 出来るだけリスクの少ない相手に貸したいのは当然です。

⇒長期無利息

3ケ月無利息などの通常あり得ない条件には注意が必要です。3ヶ月間も 無利息なら完済する人が多すぎて商売になりません。

登録の確認
貸金業者がチラシや広告を出して営業するには貸金業登録が必要です。
しかし登録は書類と手数料数万円で出来る為、安心できません。
金融業者のホームページや広告をご覧になった事がある方は御存じかと 思いますが、都(1)や関東財務局長(1)など登録番号の表示があります。

都(1)の「都」の部分は都道府県、財務局の管轄により変更になります。
本社のある1つの都道府県でのみ営業している場合は各都道府県知事、
2つ以上の都道府県に渡り営業している場合は財務局長となります。
その後のカッコの数字は営業年数を示しており、3年ごとの更新。現在は(8)
が一番古い業者となります。

つまり…都(1)は登録3年未満、都(2)は登録6年未満と言う事です。
闇金融が短期で稼ぎ、摘発されない為に名前を変えては登録するので 都(1)や都(2)などの少ない数字は闇金の可能性が高い。この数字が 大きいほど信頼できるという事になりますが、中には架空の登録番号を 表示している業者もあるので、あくまで判断材料の1つです。ちなみに 大手消費者金融の場合は、貸金業協会、全情連、各都道府県知事又は、 財務局長の2つ以上に登録されている場合が殆どです。

登録業者は、こちらで調べることができます。 http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php"

闇金の手口
⇒押し貸し

融資を申込んでいないのに、勝手に銀行口座に入金し、高利を請求する業者。 もちろん正当な賃借契約がなされた訳では無いので利息を支払う義務はないが、 押し貸しの被害に遭うということは個人情報が漏れてしまっている為、 早めに銀行、警察、消費生活センターに相談して下さい。

⇒カラ貸し

借りてもいない借金の請求をハガキやメールで送ってくる業者。借りた覚えが 無いからといって、不用意に業者に連絡すると、相手に着信履歴が残る為、 個人情報を調べられる危険性があります。 完全に無視をするようにして下さい。

⇒紹介屋

「あなたの場合はウチでは融資出来ません。しかし知り合いの会社で審査が 甘い所があるので店長に話をつけておきます」と言われ、紹介された店舗で 契約すると多額の紹介料を取られる。

⇒自動車金融

クルマを担保に融資する業者ですが、融資額はクルマの査定額により決定 されます。この時すでに市場価格より2〜3割安く査定され、融資後に担保としてクルマを預けると毎月の駐車場代まで請求されます。 クルマは乗ったまま融資すると言う業者の場合、クルマは今まで通り使用できますが、名義はお金を借りた業者名義になり、リース契約を組む事になります。殆どの場合はクルマを手放す事になるので注意して下さい。

⇒チケット金融

多額の金券などを購入または購入する契約をさせ、金券の代金は10日後や 1ヶ月後で良いと言ってくる。金券は指定された金券ショップなどに転売させられ 6〜7割程度の現金になるが、後日金券の代金を支払わなければならないので 実質3〜4割の利息を支払う事になる。

⇒その他

表向きの利息は法律の範囲内(29.2%)でも、紹介料・手数料・保証金など 様々な名目で請求する業者もいます。これらは法律上は利息とみなされ、 利息も含めて29.2%以上になる場合は違法となります。

違法な取立て行為
一般的な消費者金融では違法な取立て行為などあり得ませんが、一部の違法業者(闇金など) では法律を無視した強引な取立てが行われているのも事実です。万が一、以下のような 取立てを受けた場合は、警察・消費生活センター等に相談し、今後の対策をして下さい。
⇒規定時間外の訪問

貸金業規制法は、正当な理由が無いのに午後9時〜朝8時までの間に業者が借り主の家を訪問したり、 電話やファックスによる取り立てをする事を禁じています。 正当な理由とは、借り主がこの時間帯を連絡可能な時間として指定した場合などで、 返済が遅れている等の理由は当てはまりません。

⇒自宅以外への訪問

貸金業者は正当な理由なく借り主の勤務先など、住まい以外の場所を訪問しての取り立ては出来ません。 電話やファックスによる支払いの催促も禁止です。業者に対して会社に来ないように要請しても解決しない場合は、すぐに消費生活センター等に相談しましょう。 もし業者が勤務先に取立てに来た事で、借金の事実が会社や取引先に知られてしまい、人事上の処遇や取引で不利益を被った場合は、業者に対して不法行為にもとづく損害賠償の請求ができます。

⇒脅迫・暴力など

・暴力的な態度
・大声をあげる
・乱暴な言葉づかい
・多人数で押しかける

このような取り立て行為を受けた場合はすぐに110番通報して下さい。 借り主宅のドアや塀に、張り紙・立て看板などで、借金の事実や私生活をあばく行為も禁止されています。

⇒その他

他の金融業者から借入れして返済するように要求したり、返済義務のある保証人以外の家族や友人、勤務先などに返済を要求する事は禁止されています。 また、借り主が弁護士や司法書士に借金処理を依頼した後に、借り主に対して直接取り立てを行うことも禁止です。


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